宇佐美 さやか

うさみ 清香
日本共産党横浜市会議員
うさみ日記

12月13日の出来事。

2015年12月14日

DSC_1176 「憲法と平和を考える羽沢宮向のつどい」に参加。講師の櫻井 みぎわ弁護士の「安保法制の成立で日本はどう変わるか。私たちは何ができるか」とうお話をして下さった。

 1.私たちはどこにいるのか 

    これまで憲法9条の下では許されないとされてきた集団的自衛権の行使等を可能とする立法がなされた。(2015.9.19)

    ・集団的自衛権とは→自分の国は直接武力攻撃を受けていないが、自国と密接な関係にある他国が、武力攻撃を受けてる場合に、これに反撃することをいう。

    ・個別的自衛権とは→わが国に対する武力攻撃が発生した場合にこれを排除するための必要最小限度の実力の行使をいう。

  今回の問題になっている安保関連法によって憲法9条が空文化されたことの意味は、何か。もう一度憲法とは何かを考え直す必要がある(法律と憲法の違い)憲法は私たちの人権が侵害されることのないように権力者を縛るもの。←この考え方を「立憲主義」という。憲法9条も権力者を縛る規範だということ。これを基本に学んで。

    日本国憲法9条は、1項により、侵略戦争を放棄し、2項により、自衛戦争を含むすべての戦争(武力行使)を放棄している。そこに前文も相まって徹底した恒久平和を理念としている。

   昨年の7月1日の閣議決定がどんなものだったか。 

   憲法9条の下で許容されている自衛の措置という考え方

    自衛の措置としての武力行使の3要件

   ①わが国と密接な関係にある国に対する武力行使がなされ、それにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命・自由および幸福の追及の権利が根底から覆される明白な危険がある場合

   ②他に適切な手段がないこと

   ③必要最小限であること

   これを満たせば武力の行使が認められるとした。 

 よくもまあこれほどの取って付けたような理屈を言えるものだと、呆れてしまうのですが、この3要件を良いように解釈して、新3要件なるものを出してきた「ホルムズ海峡で機雷が敷設され、石油の供給に影響が出るような場合」や「日米同盟に影響を与える場合」「集団安全保障への参加なども新要件を満たせば可能」と、ときの政府の解釈によっていかようにも拡がる可能性があることを、みなさんに知っていただきたい。

 もっと詳しくお話してくださったので、参加された方々は「いや!良く分かった。」と、感想を言って、元気に諦めず行動し学習を続けることを確認しあいお開きになりました。

 

 夕方、母と待ち合わせをして早稲田まででかけてきました。昔共演して下さった相馬さんの一人芝居を観るために行った会場は、11年前に稽古場として借りたことのある場所でしたが、すっかり忘れていて危うく迷子に(><)狭い場所でしたが、お客は私たちだけでした(;;)でも、久しぶりの「相馬ワールド」は、照明も音響も無いのに引き込まれてしまいました。もっと多くの方に観てもらいたい!!突然の休業以来お会い出来ずにいたのですが、元気に復活してくれたことが嬉しくてなりません。来年2月にもまた公演を予定しているそうなので、行かれたら行きたいと思ってますが、議会が始まるので(><)無理かなぁ・・・。

 帰宅して、レンジのお散歩へ。道の端にスーパーボウルが落ちているのをレンジが鼻で転がして遊んだので、スーパーボウルを軽く蹴ったら!コロコロコロコロと坂道を転がって、左に方向転換し駐車場の奥のブルーシートの中へホールインワン!!すると!!中から黒い猫さんがすっ飛んできて戦闘態勢で睨み付けてきた(@@;)猫さんとの距離は1mほど、レンジも戦闘態勢(><;)慌ててリードを引っ張って退散(++;)猫さんは、きっとすやすやお休みのところを得体の知れない物に起こされ、さぞかし迷惑だったでしょう・・・。ごめんなさい黒猫さん。

 何だか、色々な事があって、色々な方とお会い出来て、今日も充実した一日でした。皆さんに感謝して、寝ようと思います。

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