宇佐美 さやか

うさみ 清香
日本共産党横浜市会議員
うさみ日記

団視察の報告。

2017年11月18日

DSC_6815 昨日は、体調不良でパソコンに向かうのがしんどい状態だったので、1日遅れのご報告となりましたm(__)m

 

 11月14日(火)新横浜から滋賀県野洲市へ。市役所にお邪魔して市民生活相談課と納税推進課の職員のみなさんから『野洲市 くらし支えあい条例』の内容を説明していただいた。

 先にお話してくださったのは、納税推進課の牧主任は、この課に来て3年経つそうですが、初めは「市民に嫌われる」と思ったそうです。ところが、納税者である市民に寄り添い納税をしてもらえるように知恵をだして、納税できるように支えることで、感謝されることにやりがいを感じているようにみえた。

 いただいた資料の『野洲市債権管理条例について ~債権管理における課題と取組~』というタイトルが書いてある。中を見ると、どこのページにも『生活困窮者支援』の文字がかいてあるのが、特徴だということでした。

 この条例の性格は□公共サービスを支える財源 税 □公共サービスの対価  料金  □滞納の補填はいずれも税財源  □市民生活を支えるための財源(債権)市民生活を壊してまでは回収しない 滞納を市民生活支援のきっかけにする

 これが性格として最初に書いてあった。私が驚いたのは、市長が「ようこそ滞納いただきました!!滞納は生活状況のシグナル」と言っていること!滞納者を犯罪者のように扱う横浜市とは違うのは、市長の考え方の違いでしょうか?

 この考え方で市役所職員が市民が困っていることはないかなどを常に考えて行動しているようです。納税できない理由を滞納者に寄り添いながら解決して、納税できるようにるまで生活再建をしていくことをめざすのが目的。

 債権管理事務の効果①何故、今、生活困窮者対策か?→差し押さえによる一時的な徴収よりも、生活再建を経て納税していただく方が、長期的な納税額が大きい。

                                    →頼りがいのある行政:市民生活の安定こそが今後の長期的な納付意欲の向上につながる。(行政こそが市民にとってのファイナルディフェンスライン)

              ②業務の効率化            →差し押さえよりも債務処理の方が納税額を生み出しやすい

 と、いうことを、牧主任は「ガリガリやるのは限界がある。無理矢理払わせても、行政に不信感を持たれて、次に払ってもらえなくなる。そっちの方が市として困るんですよ」と話された。

 牧主任は「以前、路上生活者から電話がきた時、何もわからないけど生水(しょうず)さんにつながなければと、思ですが、今この電話を切ったらもうこの方とつながることは不可能だと思って、子機を持って走って行ったことがあります」というエピソードを話してくださった。

 

 市民生活相談課の資料には『まちづくりの役割』とあり、伸びようとする市民や企業の成長を支える 困難な状況にある市民や企業の自立を支える 秩序と安全を守ること →それが制度というもので『一人を伸ばせない、救えない制度は、制度ではない!!』と!生活困窮?市民はいつ、どのようにして、なぜ生活困窮に陥るのか?と書いてある。

 この相談課には、直接ご自身が来ることは、滅多にないそうですが、なぜ生活困窮者と繫がることができるのかというと、先の納税推進課からの相談や高齢福祉課、こども課、保険年金課、学校教育課、上下水道課、住宅課などと情報共有し、相談者の紹介や滞納状況の報告や納付書の作成などを相談課に持ち込むと、経過報告や債務整理の状況などを各課に返すということをする。他にも、地域の方から着た相談に当該局が出向き、相談にのることもあるという。

 例えば「犬がうるさい」という通報があり環境課が現場に行き、犬の飼い主に事情を聞くと「家の犬は老犬で鳴かない」というので、生活相談課に通報してきた住民のことを紹介してきたので、ケースワーカーと共に出向くと通報者はどううやら聞こえない音が聞こえてしまうのではないかということになり、精神科を受診させたところ精神疾患と診断され、通院したことで今では、社会復帰しているということを聞きました。

 前出の生水(しょうず)さんとは、この課の課長補佐。始めは正規の職員ではなかったそうですが、今や生活相談課には欠かせない方だということが、良くわかる。それは、納税推進課のお二方とも凄く良い関係でほのぼのしていることからわかる。

 この方が、ぴりっとしたのは、こちらからの質問で「横浜市の当局に、野洲市の取り組みについて聞いたところ、当局が「野洲市は訴えられてるんですよ」と聞いたのですが・・・」と言った途端「ありません!!!」ときっぱり!しかもやや切れ気味に「そんなことは、一度もありません!!」とも付け加えて言われた( ゚Д゚)

 と、いうことは、横浜市の当局は嘘ついたことになりますね(*_ _)

そうそう!多重債務者にも寄り添い、調査してみると過払い金が多いことがわかり、取り戻すことで、納税に結び付けることができることも多いそうです。

 はぁ・・・。最近、私のところにくる相談は「国保の滞納で差し押さえ通知がきた」というのが多い。直ぐに差し押さえをして、寄り添うどころか、相談窓口に来た真面目な人までも「一括で払ってくだい!」の一点張りで、滞納者の置かれている生活環境などを聞くことすらしようとしない区役所の対応を、悲しく思っていただけに、野洲市の対応が神のように思えた。

 滞納者が贔屓されていると考える市民や職員もいることは、確かだそうですが、それでもこの事業ができるのは「市長がそうしなさいといってくれはるから」と何度も言う。この条例ができてから、市民がどうというより「職員の意識がかわった」ということでした。

 いやいや、何が一番感動したかというと、この条例の23条に「市は、その組織及び機能全てを挙げて、生活困窮者等の発見に努めるものとする。(支援の方法)」 とあること!全力で市民生活の再建に協力して、立派な納税者にかえることに本気でした。

 

 お話があまりに良かったので、途中で写真を撮ることも忘れてしまいました(>_<)

 本当に良いお話をありがとうございました!

 

 あぁ・・・。ここまで、けっこう時間がかかってしまった(>_<)

 残りの2日分は、日曜日にしますm(__)m

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